解雇になる時はどんな時?
この間「終身雇用」についてお話をしていて、
ふと、解雇になる時はどんな時なんだ?と思ったので調べてみました。
なるほどーが多いので是非興味のある方は
「PARAFT」さんが分かりやすく書いてくれているので見てみて下さい🌸
——-以下
労働基準法や労働協約で労働者の権利は保障されているため、
会社側は一度雇用した従業員をなかなか解雇することができません。
しかしなかには従業員を解雇できるケースがあり、
困った場合には労基署に相談することもできます。
今回は従業員の解雇について悩んでいる人のために、
従業員の雇用規定と解雇できるケースを紹介します。
▼ 普通解雇
遅刻や欠勤が多い、仕事能力が著しく低い場合に従業員を解雇することを普通解雇と呼びます。
最も一般的な解雇と思われがちですが、解雇すべき従業員かどうかを客観的に証明するのは意外と難しいです。
就業規則のなかで明確な解雇規定を定めておくことをおすすめします。
▼ 整理解雇
会社の経営不振でリストラを敢行しなければならないときに認められているのが整理解雇です。
解雇するためにも条件がいくつかあり、客観的に解雇しなければならない状況なのか、
改善する努力はしたかどうかなど厳しいチェックを受けます。
▼ 懲戒解雇
ニュースでもよく報道される懲戒解雇とは横領や犯罪行為を犯した場合に適用される解雇です。
社会的に懲戒解雇に相当するとみなされた場合に解雇できますが、
そうであっても不服を申し立てる従業員もいますので、
解雇規定をきっちり定めておくことをおすすめします。
▼ 諭旨解雇
諭旨解雇は一般的にはあまり知られていませんが、
本来は懲戒解雇にすべき従業員に情状酌量の余地がある場合に退職をすすめる解雇のことです。
結果的に解雇に結び付く点では懲戒解雇と変わりはありませんが、退職金が出るなど懲戒解雇にはないメリットがあります。
●記事:PARAFT
「生きる」と「働く」をもっと楽しく。
https://paraft.jp/r000017002516
雇う側も、雇われる側も色んな問題を抱えてますよね。
自分磨きは忘れずにいたいですね😊
♦️tcsコーチング認定資格講座
【無料オンライン説明会】
6月24日(木)11:00-11:45、18:00-18:45
6月27日(日)15:00-15:45
※各3名まで
※前日まで要予約 HP要チェック
※zoomアドレスは申込後送信
♦対面での説明会も下記にて開催
6月25日(金)14:45‐15:30